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障害年金の申請をお考えの方へ


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Q&A




障害年金の相談ができる場所
1 障害年金の相談ができる場所はどこ?
障害年金の請求をしたいが、制度の内容や申請の流れが複雑で、どのようにしたら分からないという場合も少なくないかと思われます。
そのような場合は、専門家に相談するのが良いのですが、そもそもどこに相談したらよいのかも分からないという方もいらっしゃるかと思われますので、以下に、主な相談先について紹介をさせていただきます。
2 年金事務所(日本年金機構)
最も基本的な相談先は、全国の年金事務所です。
年金制度に関する全般的な情報や申請手続き、必要書類の確認などを行うことができます。
事前予約をすることで、個別相談も可能です。
3 市区町村の障害福祉課
地域の行政窓口でも障害年金の相談は可能です。
障害年金のみならず、生活保護などの他の支援制度の利用も検討している場合は、包括的な支援が受けられる可能性があります。
4 社会保険労務士(社労士)
社会保険労務士は、労働や社会保険についての専門家で、障害年金の請求の手続き代行も行うことができますので、非常に頼りになる存在です。
具体的には、書類作成の代行や診断書のチェック、不支給時の審査請求・再審査請求を行ってもらうことができます。
初回相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。
5 弁護士
弁護士も、社会保険労務士と同様に障害年金の請求の手続きを代行することができます。
障害年金の不支給決定に対する審査請求や訴訟対応を検討している場合、法的な視点からのアドバイスを受けることができます。
もっとも、すべての弁護士が障害年金の請求に精通しているとは限らないため、障害年金を得意とした弁護士を選ぶことが重要です。
6 自身の状況に応じて相談先をお選びください
以上のとおり、障害年金の相談先は複数あり、それぞれの窓口に特徴があります。
そのため、自身の状況に応じた適切な支援を受けることが、受給への第一歩となります。
迷った場合は、複数の相談先を比較・検討することをおすすめします。
障害年金の申請をするタイミング
1 障害年金の申請時期
障害年金の申請方法には、障害認定日請求(認定日請求)、事後重症請求、遡及請求があります。
申請方法により申請をするタイミングは異なります。
2 認定日請求の場合
認定日請求は、障害認定日時点の障害の程度が等級に該当するか審査してもらう方法であり、障害認定日を過ぎれば障害年金の申請が可能です。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
一定の例外があり、例えば、人工透析を始めた場合には、初診日から1年6か月を経過していなくても、透析開始から3か月経過した日が障害認定日となります。
もらえる障害年金は、障害認定日が属する月の翌月分からです。
3 事後重症請求の場合
事後重症請求は、障害認定日の時点では障害の程度が等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになったときに、そのときの症状を審査してもらう方法です。
事後重症請求はすでに障害認定日を経過しているため、障害の程度が等級に該当するようであればいつでも申請することができます。
ただ、事後重症請求で等級の認定がされた場合、もらえる障害年金は申請した月の翌月分からになります。
申請が遅くなればもらえる障害年金が少なくなるため、事後重症請求の場合には、速やかに申請を進めるべきだといえます。
4 遡及請求
遡及請求は、障害認定日に障害の程度が等級に該当していたものの、障害年金の制度を知らなかった等の理由で申請していなかった場合に、後から障害認定日時点に遡って申請する方法です。
障害認定日時点での障害の程度を審査してもらうのは、認定日請求と同じです。
遡及請求により障害認定日時点の障害の程度が等級に該当するとされたとしても、時効のため、もらえる障害年金は最大で過去5年分に制限されます。
障害認定日から5年以上経過している遡及請求の場合には、申請が遅くなるとその分もらえる年金が少なくなるため、速やかに申請を進めるべきです。
5 小田原での障害年金申請なら私たちにご相談ください。
障害年金の申請すべきタイミングは、個別の事案ごとに異なります。
私たちは、数多くの障害年金の事案を取り扱っておりますので、障害年金の申請をお考えの場合には、お気軽に私たちにご連絡ください。
障害年金が決定したらいつからもらえるのか
1 障害年金の申請から受給までに要する期間
障害年金の受給までにはある程度時間がかかります。
事案ごとにある程度審査期間も変わるため、こちらはあくまで目安とはなりますが、参考にしていていただければと思います。
2 障害年金の申請
障害年金の申請には、所定の書式の診断書を取り付けたり、病歴就労状況申立書という書類を整理したりして、申請書類を整える必要があります。
病歴就労状況申立書は申請者側で作成するもので、初診から申請までの期間が短ければすぐに作成することも可能ですが、診断書は通院先のお医者様に書いていただく必要があります。
その日にできあがることもないわけではありませんが、内容によっては診断書を取得するのに1か月以上かかることもあります。
3 障害年金の審査期間
申請後は、日本年金機構の方で障害年金の受給対象となるか否か、等級の認定を行います。
基本的には、3か月程度で審査結果が出ます。
これは、厚生労働省が定めている「サービススタンダード」に基づく取り組みで、障害基礎年金については3か月以内、障害厚生年金については3か月半以内に審査の目安と設定しているためです。
申請する傷病の内容等によっては所定の期間を超えてしまうこともありますが、おおむね期間内に結果を出してくれることが多い印象です。
4 認定から受給まで
障害年金の受給が認められた場合、まず年金証書が届きます。
これにより、何級の認定となっているか、いつからの分からの受給が認められたか等がわかります。
その後、支払通知書が届き、初回の支払いがいつからになるのかが確定します。
初回の支払については、認定されてから1~2か月後くらいとなることが多いかと思います。
障害年金は、原則偶数月の15日に2か月分入金されることになっていますが、初回の支払いについては、奇数月の15日になる場合もあります。
例えば8月下旬頃に申請、約3か月の審査機関を経て12月上旬ごろに申請月の翌月9月分からの受給が認められた場合等は、12月15日の支払いには間に合わないことが考えられます。
この場合、9月から11月までの3か月分が1月15日に支給されることがあります。
以降は、12月分と1月分が2月15日に支払われることになります。
申請の準備まで考えると、初回の支払いまでにはおおむね半年程度はかかることが見込まれます。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒250-0011神奈川県小田原市
栄町1‐8-1
Y&Yビルディング3F
0120-25-2403
障害年金に関するご相談を承ります
障害年金の申請手続きでは、受給の要件を満たしているか、障害の状態がどの等級に当てはまるかが審査されます。
この審査では申請時の書類をもとに判断されますので、実際の障害の状態がしっかり伝わるような書類を提出できるかが重要です。
特に医師に作成してもらう診断書は、等級認定において非常に重視されます。
申請に必要な書類の収集等はご自身で行うこともできますが、手続きで失敗しないようにするためにも、弁護士や社労士等の専門家に相談することをおすすめします。
書類収集の他にも、例えば、最初に医師の診療を受けた日である初診日がいつなのかが受給要件を確認する上で重要となりますが、初診日の確認やその証明方法などについてもサポートを受けることができます。
多くの方は障害年金の申請を行うのが初めてかと思います。
慣れない作業も多いですし、制度についてよく分からないこともあるかと思いますので、スムーズに手続きを行うためにも、専門家に相談するのがよいかと思います。
私たちは、障害年金の申請についてこれまでにも数多くの方にご依頼いただいており、対応してきた実績があります。
事務所でのご相談の他に、電話やテレビ電話を利用してご相談いただくという方法もありますので、事務所にお越しいただくのが難しい方も、安心して私たちにご相談ください。
また、障害年金のご相談は原則無料です。
費用面が気になるからと相談をためらっている方もご安心ください。
ご依頼いただいた場合も、原則として初期費用はかかりません。
最終的にいくら費用がかかるのかという点も、ご相談の段階でしっかり説明しておりますので、費用を把握した上でご依頼いただくことが可能です。
また中には、実際に対象となるのか判断が難しいケースもあるかと思います。
「まずは受給見込みがあるのか知りたい」という方は、私たちの障害年金無料診断サービスをご利用ください。
現在の傷病の状態やいつから通院しているか等をお伺いし、障害年金の受給見込みがあるかを診断させていただきます。
気軽にご相談いただける環境を整えていますので、小田原で申請をお考えの方は私たちにお問い合わせください。