障害年金の計算方法

文責:弁護士 石井浩一

最終更新日:2025年08月05日

1 障害の等級や加入している年金によって計算方法は異なる

  障害年金は、障害の等級によって支給される金額が異なります。

 また、障害基礎年金部分と障害厚生年金部分があり、初診日時点で厚生年金や共済年金に加入していた場合は障害厚生年金部分を受給することができ、2級または1級の場合は障害基礎年金部分も受給することができます。

 初診日時点で、厚生年金や共済年金に加入していない場合は、障害基礎年金部分しか受給できません。

2 障害基礎年金

⑴ 年金額

 障害基礎年金の金額は定額となります。

 令和6年4月1日時点においては、1級は、昭和31年4月2日以後生まれの場合には年額102万円、昭和31年4月1日以前生まれの場合は、年額101万7125円です。

 2級は、昭和31年4月2日以後生まれの場合には年額81万6000円、昭和31年4月1日以前生まれの場合は、年額81万3700円になります。

 

⑵ 子の加算

 上記の金額に加え、障害年金の受給権者によって生計を維持されている子がいる場合には、子の加算が支給されることになります。

 具体的な金額は、二人目までは子一人につき年23万4800円、3人目以降は子一人につき7万8300円です。

 なお、加算の対象となるのは、18歳になって最初に到来する3月31日までの子か、障害年金の1級または2級に相当する障害がある20歳になるまでの子に限られます。

3 障害厚生年金

⑴ 年金額

 障害厚生年金部分については、厚生年金の加入期間の長さと、当該加入期間における標準報酬月額と標準賞与額から計算される報酬比例の年金額を基準に決まります。

 具体的には、1級の場合には報酬比例の年金額の1.25倍、2級の場合には報酬比例の年金額、3級の場合も報酬比例の年金額になります。

 ただし、3級については、障害基礎年金部分がないことから最低保障額があり、昭和31年4月2以後生まれの方は61万2000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は61万0300円になります(令和6年4月1日時点)。

 

⑵ 配偶者の加算

 また、障害厚生年金については、障害年金の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときには配偶者の加算があり、加算額は23万4800円(昭和6年4月1日時点)になります。

 なお、配偶者が障害年金や特別支給の老齢厚生年金等を受給している場合は、加算の対象とはなりません。

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